事業主及び労働者の皆様へ
高年齢者雇用安定法の改正について
平成25年4月1日までに
①65歳までの定年の引き上げ
②基準を廃止して、希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への制度改正
③定年の定めの廃止
のいずれかの対応が義務付けられました。
ただし、継続雇用制度の基準を労使協定で設けている場合経過措置が認められます。
早期の就業規則等の改正をお願い申し上げます。
お問い合わせは、ハローワーク大河原・改正高年齢者雇用安定相談コーナーまで
(電話:0224-53-1042)