2012年12月12日水曜日

ハローワークよりお知らせ

事業主及び労働者の皆様へ

高年齢者雇用安定法の改正について

 
 平成25年4月1日までに

①65歳までの定年の引き上げ
②基準を廃止して、希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への制度改正
③定年の定めの廃止

のいずれかの対応が義務付けられました。


ただし、継続雇用制度の基準を労使協定で設けている場合経過措置が認められます。
早期の就業規則等の改正をお願い申し上げます。


お問い合わせは、ハローワーク大河原・改正高年齢者雇用安定相談コーナーまで

(電話:0224-53-1042)